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「日本バプテスト同盟 東京平和教会」規則
第1章 総 則
(名称)
第1条 この教会は、「日本バプテスト同盟東京平和教会」という。
(所在地)
第2条 この教会の所在地は、東京都新宿区西早稲田2丁目3番1号とする。
(包括団体)
第3条 この教会は、(宗)日本バプテスト同盟(以下、本規則において「同盟」)に所属する。
(信仰告白)
第4条 この教会は、バプテスト主義信仰によって立ち、日本バプテスト同盟信仰宣言の諸信条を重んじつつ、教会の信仰告白
を告白する。
(教会の統治)
第5条 教会のかしらはキリストであり、この教会は、その統治に服する。
この教会の統治のために、教会総会及び役員会を置く。
その各々の役割は次のとおりとする。
(1)教会総会は、担任教師の招聘及び役員の選出、その他信徒全体の参与を要する事項を処理するために開催される。
(2)担任教師及び役員により構成される役員会は、教会を守り、これを治め、指導する責務を有する。
(教会の務め)
第6条 @ この教会は、キリストのからだとして建つものであり、主日ごとに礼拝を守り、時を定めて聖礼典を行い、キリストの
福音を宣教し、広く世の人々を主の救いに導くことをその務めとする。
A 礼拝は、讃美、聖書朗読、説教、祈祷及び献金等から成る。
B 聖礼典は、浸めのバプテスマ及び聖餐であり、担任牧師がこれを行う。
第2章 信 徒
(信徒)
第7条 この教会の信徒は、浸めのバプテスマを受けてこの教会に入会した者及び転入会を承認された者とする。
(転入転出)
第8条 @ 他の教会に所属する信徒で、この教会に転入会をのぞむ者は、書面でその旨を役員会に提出する。役員会がこれ
を承認したときに、教会の信徒となる。
A 同盟所属の教会以外の教会に所属する信徒が転入会を望む場合には、日本バプテスト同盟信仰宣言を受け入れることを
誓約しなければならない。
第9条 この教会の信徒で他の教会に転出を望む者は、役員会に申し出るものとする。
役員会がこれを承認したときは、その教会宛の薦書を発行する。
(教会員)
第10条 @ 信徒のうち、礼拝に出席し、献金その他の信徒としての責務を果たしている者で、A項に該当しない者を教会員と
いう。
A 1年以上住所が不明であり、あるいは1年以上礼拝に出席せず、かつ献金その他の信徒としての責務を果たしていない者
のうち、役員会の議を経て別帳に移した者を別帳会員という。
B 役員会は、毎年度定期教会総会の公告前に、信徒につき@項の区分を確認するものとする。
(準会員)
第11条 @ 他の教会に所属する信徒で、この教会の礼拝に出席し、献金その他の責務を負う者は、役員会の承認を得て準
会員になることができる。
A 準会員の資格その他は、役員会で定める準会員に関する規則による。
第3章 担任教師
(招聘)
第12条 担任教師が1名のときはその者を主任者とし、2名以上のときはそのうち1名を、総会の承認を得て主任者とする。(以
下「主任担任教師」という。)
第13条 この教会の担任教師は、教会総会の議を経て、教会が招へいする。
(就任辞任等)
第14条 担任教師が辞任しようとするときは、教会総会の議を経て辞任する。
第15条 @ この教会が担任教師を解任する必要を生じたときは、教会総会の議を経て、同盟理事長に報告する。
A 前項の教会総会の議決は出席議員3分の2以上の多数決による。
第16条 主任担任教師が死亡したとき、又は病気その他の事由により3か月以上職務を行うことができないときは、役員会の
議を経て代務者を定めなければならない。
第4章 教会総会
(組織)
第17条 教会総会は、担任教師及び教会員と準会員をもって組織する。(総称して以下「会員」という。)
(招集)
第18条 @ 定期教会総会は毎年1回、4月に開催する。
A 役員会が必要と認めたとき、又は主任担任教師が特に必要と認めて要請したときには臨時に教会総会を開催することがで
きる。
第19条 @ 教会総会の招集は役員会が行うものとし、14日前までに公告をしなければならない。
A 臨時教会総会の招集は前項にかかわらず、あらかじめの公告をもって足りる。
B 臨時教会総会の招集に当たっては議題を明示することを要し、教会総会においては、明示された事項以外の議決をするこ
とができない。
第20条 教会員の資格を有する者は、その総数の4分の1以上の署名をもって役員会に対し、臨時教会総会の招集又は教会
総会議案の提出を求めることができる。役員会が招集または提出が適当でないと認めた場合には、公告をもって決定の内容 及び理由を明らかにしなければならない。
(会議)
第21条 @ 教会総会は、教会員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。但し、教会の合
併、解散に関する議決を行う場合には教会員の3分の2以上の出席を要する。
A 会員以外の者が教会総会に陪席するには議長の許可を要する。
第22条 @ 教会総会に議長及び書記を置く。
A 議長は、主任担任教師またはその代務者が行う。
B 書記は会員の中から選出する。
第23条 教会総会において処理すべき事項は次のとおりである。
(1)前年度の教勢及び事務報告並びに当該年度の事業計画に関する事項
(2)歳入歳出予算及び決算に関する事項
(3)教会規則の変更に関する事項
(4)担任教師の異動に関する事項
(5)役員の選挙に関する事項
(6)教会財産の管理その他の財務に関する重要な事項
(7)その他教会における重要な事項
第24条 @ 教会総会の議事は、この規則に別段の定めがない限り、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議
長の決する。
A 準会員の議決権の総数は、教会員総数の2分の1以下とし、別途教会総会の運営に関する規則による。
B 教会の解散、合併に関する議決は、教会員の3分の2以上の多数決によることを要す。
C 本規則に定めるもののほか。教会総会の運営に関する規則については、別に役員会定める。
第5章 役員及び役員会
(役員)
第25条 @ この教会に7名以内の役員をおく。
A 役員は担任教師を補佐するとともに役員会を組織し、教会の管理運営に当たる。
B 役員は、この教会の受継ぐべき信仰告白と伝統に忠実である者。
C 準会員代表者を、3名以内おくことができる。定員は役員会で定め、選出は、役員の選出に準ずる。
(役員の選出)
第26条 @ 役員は、教会総会において教会員の中から選挙する。
A 役員に選ばれる者は、この教会の教会員になって1年以上経過していること。
B 選挙は、役員会で定める役員選出に関する規則によって実施する。
第27条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(役員会)
第28条 @ 役員会は、主任担任教師、役員並びに準会員代表者によって構成される。
A 役員会は、必要に応じ、陪席を認め、又は、発言を許すことができる。
第29条 役員会の議長は、主任担任教師またはその代務者が行う。
第30条 @ 役員会は、主任担任教師またはその代務者が招集する。
A 役員会は毎月1回招集しなければならない。
第31条 役員会は、構成員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
第32条 役員会の処理すべき事項は次の通りである。
(1)礼拝及び聖礼典の執行に関する事項
(2)信徒の入会、転入転出に関する事項
(3)担任教師の異動等に関する事項
(4)伝道及び牧会に関する事項
(5)教会記録に関する事項
(6)金銭出納に関する事項
(7)信徒の戒規に関する事項
(8)教会総会の招集並びに教会総会に提出すべき歳入歳出予算及び決算その他の議案
に関する事項
(9)同盟総会の代議員に関する事項
(10)教会財産の管理その他の財務に関する事項
(11)教会諸事業の管理に関する事項
(12)その他教会における重要な事項
第33条 役員会の議事は、出席者(陪席者を除く)の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決とする。
第6章 財 務
(財務の原則)
第34条 担任教師の謝儀、同盟への負担金その他教会の運営に必要な経費は、信徒の献金、寄付金及び教会財産から生じ
る収入を充てる。
第35条 教会の経理を担当するため, 会計委員を役員会において選出し指名する。
(予算決算)
第36条 @ 役員会は毎年度歳入歳出の予算及び決算を作成し、教会総会で承認を得る。
A 予算は経常及び臨時の2部に分け、収入の性質、支出の目的に従い、款項に区分して作成する。決算も予算と同一区分に
より作成するものとする。
B 特別会計、基金を設ける場合には教会総会に付議しなければならない。
第37条 @ 決算は会計監査委員の監査を受け、その監査報告を添付して教会総会に提出しなければならない。
A 前項の会計監査委員は2名とし、役員会において選出し、教会総会の承認を受ける。
第38条 この教会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 委員会、諸事業等
第39条 @ 教会の活動を果たすために、必要に応じ委員会をおく。委員会の組織、任務については役員会がこれを定める。
A 信徒の交わり、相互訓練、及び奉仕を高めるため教会の中に諸団体を置くことができる。諸団体の設立、団体役員の選出
については役員会の承認を要する。
B 前項Aにおいて、役員会又は教会員の3分の1の異議があった場合、役員会で協議の
上、団体役員の改選並びに承認を行うことができる。
第40条この教会が公益事業を行う場合は、教会総会の議を経て別に規則を定める。
第8章 補 足
第41条 この規則に定めのない事項については、役員会で協議する。
第42条 この規則は教会総会において出席教会員の3分の2以上の同意がなければ変更することができない。
付 則
第1条 この規則の施行日において、現に、この教会の役員である者は、各々の役員としての
任期の残存期間中、この規則により役員として選挙されたものとみなす。
第2条 この規則は、次の要件を満たさなければ発効しない。
(1)教会総会における議決は、出席教会員の3分の2以上の多数決によること。
第3条 この規則は2003年4月27日から施行する。
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